車椅子も例外給付制度で介護保険適用に出来ます

軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する車椅子の例外給付について

平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具貸与に対する給付規制がかかり介護ベッド(特殊寝台)や車椅子等の福祉用具について介護保険でレンタルする事が出来なくなっていました。

しかし、現行の規制では介護保険の適応外となった方々の中に、福祉用具のレンタルが必要であるにもかかわらず介護保険の給付が認められないという事例が数多く、介護保険改正からわずか1年という異例の速さで介護保険の見直しが図られました。

車椅子貸与及び車椅子付属品貸与については、平成19年4月より改正された例外給付では項目が無く、18年改正時の内容がそのまま適応されます。

改正版については「軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する福祉用具の例外給付について」をご覧ください。

例外給付の対象者

Ⅰ、日常的に歩行が困難な者

Ⅱ、日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者


例外給付の手続き

Ⅰ、認定調査において「歩行が出来ない」と判定された者

ここで言う「歩行」とは、立ち止まらず座り込まずに5メートル程度歩く事が出来る能力の事です。
この場合は、認定調査票を各担当者が確認を行うことにより貸与が可能となります。
この事をケアマネジャーまたは計画担当者は担当者会議議事録、居宅サービス計画書へ記載する必要があります。
NGTケアレンタル(福祉用具貸与事業者)には認定調査票の該当部分のコピーをお渡しください。

認定調査の際には、本当に「出来る」あるいは「何かにつかまれば出来る」にあたるのか注視する必要があります。
家の中で歩行する範囲は、本当に5メートルあるでしょうか。
途中に椅子等を置き、休憩しながら移動していないでしょうか。
認定調査の過程で間違った判断がされている場合は「区分変更」により再調査して頂くしかありません。
本来の「区分変更」とは意味合いが異なってしまいますが、認定が降りてしまってから「不服申し立て」を行っても調査段階の不備を指摘することは出来ません。「不服申し立て」は認定審査会での問題を確認するものです。
利用者様やご家族様には、判断基準が難しいところです。ケアマネジャー等の専門家に立ち会ってもらうことをお勧めいたします。

5メートル、休まずに歩けますか?車椅子が必要なら、私たちにご相談下さい。06-6701-7753

Ⅱ、認定調査での評価が出来なかった者

この場合、担当の専門家(ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、医師など)が集まりサービス担当者会議を開きます。
そのサービス担当者会議において、車椅子が必要であるとの見解が示された場合は例外給の対象となります。
この担当者会議の議事録には、医師の意見も必要となってきますが、医師の意見書や診断書に「車椅子が必要」と書いてもらうだけでは不十分です。
なぜ「車椅子が必要」となったかの「理由」が必要なります。

認定調査で評価が出来なかった者とは、前項において、歩行が「出来る」または「何かにつかまれば出来る」と判断された方です。
つまり「5メートル程度は歩ける」方々ですので、家の中で車椅子を必要とされている方はほとんどいらっしゃらないと思われます。
「屋外での中長距離の歩行が困難な方」が対象となり、担当者会議にて各担当者がそのことの確認および同意すれば、車椅子が必要な「理由」となります。
具体的には、それぞれのケースによって中長距離の歩行が困難な理由が異なりますので、その理由にあわせた記載が必要となってきます。

例1) 身体的理由「両膝関節変形症」+利用目的「医院への通院」

両膝関節症により屋外での長距離の歩行が困難であり、通院の為には車椅子での介助が必要


例2) 身体的理由「加齢による下肢の筋力低下」+利用目的「買い物」

室内では何とか家具や壁を頼りに歩行できているが、下肢筋力の低下により屋外での歩行が非常に不安定であり、買い物に出掛ける度に転倒の危険を抱えている。
また、実際に幾度も転倒しており家族も心配している。本人の意思・意欲ともにしっかりしている為、電動車椅子を利用しての外出・買い物が適当である。


前述の「医師の意見」としては、「車椅子が必要」ではなく、「身体的理由」を確認したうえで「利用目的」が適当であるかの同意を得れば良いと思われます。

自治体によっては例外給付の理由書として、専門家の意見を記載し自治体に許可を得る必要がある場合があります。
大阪市においては、書類を整備する事により特に事前に許可を申請する必要がありません。


※ 例外給付の範囲が見直されたといっても軽度者における介護保険の適応が認められる福祉用具の規制が改正されたわけではありません。あくまでも例外的措置であり、例外給付の適応範囲は極めて狭く、給付に対する手続きも煩雑である事から区分変更(介護度を変更する手続き)を行なうほうがスムーズな場合もあります。

※ 介護保険を使っての福祉用具のレンタルは保険者(都道府県)指定の福祉用具貸与事業者(NGTケアレンタル)、又はケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。

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