介護保険とは
介護が必要な高齢者の増加、日本社会の高齢化、少子化、核家族化にともない、高齢者に対する介護を社会全体で支えるための公的介護保険が平成12年4月よりスタートしました。
また、この介護保険制度には40歳以上の方が加入することになり、65歳以上で住居のある方『第1号被保険者』、40歳~64歳まで住居のある方は『第2号被保険者』にあたります。
介護サービス利用の流れ
申請
介護が必要になったら
お住まいの自治体(市・区・町・村)の介護保険課の窓口で、要介護認定の申請を行ってください。
居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼して、申請を代行してもらうことも出来ます。
代行申請は無料で行ってもらえます。
当社の居宅介護支援事業所【NGTケアプラン】でもご相談いただけます。
要介護認定の申請時に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 老人保健医療受給者証(老人保健受給者の場合)
- 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合)
認定調査
自治体から委託を受けた調査員が、事前に日程を調整したうえ訪問し、本人の心身の状況を調査票に記入します。必要に応じて、保険福祉センターの保健師が同行します。
認定調査時の介添え制度
認定調査の実施にあたり不安を抱く方や、障害の為に意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度です。
希望される方は、申請のときに申し出てください。
主治医の意見書
自治体から、本人の主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
(要介護認定の申請をすると決まった段階で主治医に介護を受けると伝えておくとスムーズに進みます)
介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
要介護・要支援認定
認定結果の通知
介護認定審査会での審査結果に基づいて、自治体が要介護認定等を行い、本人に通知します。
「居宅サービス計画(ケアプラン)」の作成
利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。
「居宅サービス計画(ケアプラン)」は要介護者自身または要介護者の家族も作成することは出来ますが、居宅介護支援事業者に依頼することにより、どのようなサービスが必要かなどを相談しながら作成できます。
居宅介護支援事業者に依頼しても計画作成の為の料金は発生しません。
※居宅介護支援事業者に依頼するには予め自治体に「居宅サービス計画作成依頼届」を届け出る必要があります。
暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン)
認定結果が出るまでの間、仮の「暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン)」を作成することによって介護サービスを利用することが出来ます。
ただし、サービスの利用額が認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合は、その上回った額は全額自己負担となります。
介護サービスの利用
利用するサービスの種類、利用頻度を決めます。
「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づいて、サービスを利用します。
原則として費用の1割は利用者の負担となります。(※1)
更新
認定の有効期間は原則6ヶ月(更新の場合は12ヶ月)です。
ただし、心身の状態によっては24ヶ月まで延長、3ヶ月まで短縮されることがあります。
引き続き介護サービスを利用する場合は有効期間満了日の60日前から更新申請できます。
(※1)平成27年8月より一定以上の所得がある方については、介護保険を適用た場合の自己負担が2割になりました。単身世帯の方は年金を含めた合計所得金額が280万円以上、2人以上の世帯は346万円以上の方が2割負担の対象となります。
居宅介護支援事業者とは
介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮し、適切な「居宅介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、市町村、サービス提供事業者などとの連絡調整を行います。
※ NGTケアプランでも介護のご相談を承っております。 【 06-6701-7753 】