車椅子の例外給付について

対象:軽度者(要支援1・2、要介護1)の方

平成18年4月の介護保険法改正により、福祉用具貸与に対する給付規制がかかり、車椅子等のレンタルが原則出来なくなりました。

しかし、レンタルが必要であるにもかかわらず給付が認められない事例が数多く、わずか1年という異例の速さで見直しが図られました。車椅子貸与については平成19年4月改正の例外給付が適用されます。
詳細は「軽度者に対する福祉用具の例外給付について」も併せてご覧ください。

例外給付の対象者

日常的に歩行が困難な者

日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者

例外給付の手続き

手続き Ⅰ

認定調査において「歩行が出来ない」と判定された者

ここで言う「歩行」とは、立ち止まらず、座り込まずに5メートル程度歩く事が出来る能力の事です。この場合は、認定調査票を各担当者が確認を行うことにより貸与が可能となります。

必要な対応

  • ✅ ケアマネジャー等が担当者会議議事録、居宅サービス計画書へ記載する
  • NGTケアレンタル(指定福祉用具貸与事業所)へ認定調査票の該当部分のコピーを渡す
⚠️ 認定調査時の注視点 本当に「出来る」あるいは「何かにつかまれば出来る」にあたるのか注視する必要があります。家の中の歩行範囲は本当に5メートルあるでしょうか。途中に休憩用の椅子等を置いたり、立ち止まり一息つきながら移動していないでしょうか。
認定調査で間違った判断がされている場合 「区分変更」により再調査して頂くしかありません。認定が降りてから「不服申し立て」を行っても、調査段階の不備を指摘することは出来ません。不服申し立てはあくまで認定審査会での問題を確認するものです。判断が難しいため、ケアマネジャー等の専門家に立ち会ってもらうことをお勧めします。

5メートル、休まずに歩けますか?車椅子が必要なら、私たちにご相談下さい。06-6701-7753
手続き Ⅱ

認定調査での評価が出来なかった者

ここで言う「評価が出来なかった者」とは、前項で「5メートル程度は歩ける(出来る・何かにつかまれば出来る)」と判断された方です。室内で車椅子を必要とする方は稀ですが、「屋外での中長距離の歩行が困難な方」が対象となります。

手続きの流れ

ケアマネジャー、福祉用具専門相談員、医師などが集まりサービス担当者会議を開きます。会議において車椅子が必要であるとの見解が示され、各担当者が確認・同意すれば、例外給付の対象となります。

医師の意見と「理由」の記載について

担当者会議の議事録には医師の意見が必要ですが、診断書等に「車椅子が必要」と書いてもらうだけでは不十分です。なぜ必要なのかの「理由」を、身体的理由と利用目的に合わせ記載する必要があります。

例1)身体的理由「両膝関節変形症」+利用目的「医院への通院」 両膝関節症により屋外での長距離の歩行が困難であり、通院の為には車椅子での介助が必要
例2)身体的理由「加齢による下肢の筋力低下」+利用目的「買い物」 室内では何とか家具や壁を頼りに歩行できているが、下肢筋力の低下により屋外での歩行が非常に不安定であり、買い物に出掛ける度に転倒の危険を抱えている。また、実際に幾度も転倒しており家族も心配している。本人の意思・意欲ともにしっかりしている為、電動車椅子を利用しての外出・買い物が適当である。

前述の「医師の意見」としては、身体的理由を確認したうえで、利用目的が適当であるかの同意を得れば良いと思われます。

大阪市での運用

自治体によっては事前に許可を得る必要がありますが、大阪市においては書類を整備することにより、特に事前に許可を申請する必要がありません。

※例外給付の範囲が見直されたといっても、規制自体が改正されたわけではありません。あくまで例外的措置であり、適応範囲は極めて狭く手続きも煩雑です。場合によっては「区分変更」を行なうほうがスムーズな事もあります。

※介護保険を使ってのレンタルは、指定事業者(NGTケアレンタル)またはケアマネジャーにご相談ください。