福祉用具の例外給付について

対象:軽度者(要支援1・2、要介護1)の方

平成18年の法改正により、軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、介護ベッドや車椅子などのレンタルが原則出来なくなりました。

しかし、実際にはレンタルが必要な事例が数多く、わずか1年で見直しが図られました。現在は、一定の条件(例外給付)を満たせば、介護保険でのレンタルが認められます。
※車椅子については「軽度者(要支援1.2、要介護1)に対する福祉用具の例外給付について(車椅子編)」をご覧ください。

例外給付の対象者

以下のいずれかの医学的判断に該当する場合、例外給付が認められます。

対象 Ⅰ

疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者

対象 Ⅱ

疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者

対象 Ⅲ

疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

福祉用具が必要となる主な事例内容

【事例 Ⅰ】状態の変化(パーキンソン病・リウマチなど)

必要となる用具:介護ベッド、床ずれ防止用具、体位変換器、移動リフト

パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・増悪を起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって告示で定める福祉用具が必要な状態となる。

必要となる用具:介護ベッド、床ずれ防止用具、体位変換器、移動リフト

重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって、告示で定める福祉用具が必要な状態となる。

【事例 Ⅱ】急性増悪(末期がんなど)

必要となる用具:介護ベッド、床ずれ防止用具、体位変換器、移動リフト

末期がんで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。

【事例 Ⅲ】医師禁忌(心疾患・喘息・術後など)

必要となる用具:介護ベッド

重度の喘息発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などで、上体を起こすことで呼吸不全や心不全発作、誤嚥性肺炎の危険を回避する必要がある。医師からも必要性が指示されている。

必要となる用具:床ずれ防止用具、体位変換器

脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、危険を回避する必要がある。医師からも必要性が指示されている。

必要となる用具:移動用リフト

人工股関節の術後で、移動用リフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。医師からも必要性が指示されている。

※介護ベッドとは、介護保険法上の「特殊寝台(マットレス等の付属品含む)」を指します。

例外給付の手続き

以下のプロセスをすべて満たすことで、例外給付が認められます。

医師の意見

「医師の意見(医学的所見)」に基づいて判断されていること。

ケアマネジメント

サービス担当者会議などを経た、適切なケアマネジメントの結果を踏まえていること。

市町村の確認

上記の内容を市町村が確認していること。

※例外給付の範囲が見直されたといっても、規制自体が改正されたわけではありません。あくまで例外的措置であり、適応範囲は極めて狭く手続きも煩雑です。場合によっては「区分変更(介護度を変更する手続き)」を行なうほうがスムーズな事もあります。

※介護保険を使ってのレンタルは、都道府県指定の福祉用具貸与事業者、またはケアマネジャーにご相談ください。