介護保険のしくみ

高齢者の暮らしを社会全体で支える公的制度です。

介護が必要な高齢者の増加や少子高齢化、核家族化に対応するため、介護を社会全体で支える「公的介護保険」が運用されています。
日本国内に住所がある40歳以上の方が加入し、年齢によって以下の区分に分けられます。

  • 第1号被保険者: 65歳以上の方
  • 第2号被保険者: 40歳〜64歳の方(特定の病気「特定疾病」が原因で介護が必要な場合に限る)

介護サービス利用のステップ

STEP
1

要介護認定の申請

お住まいの自治体(市区町村)の介護保険窓口で申請を行います。
地域包括支援センターでも申請の相談や書類の預かり(代行)を受け付けているほか、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)でも無料で申請代行を行っています。
大阪でケアマネジャーがお決まりでない場合は、弊社にてご紹介も可能です。

要介護認定の申請時に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 老人保健医療受給者証(老人保健受給者の場合)
  • 健康保険被保険者証(40歳から64歳までの方の場合)
STEP
2

認定調査

自治体から委託を受けた調査員が、事前に日程を調整したうえでご自宅等を訪問し、ご本人の心身の状況を調査票に記入します。必要に応じて、保健福祉センターの保健師が同行することもあります。

【認定調査時の介添え制度】
調査に不安を抱く方や、障害のために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが安心して調査を受けられるよう、無料で通訳などが同席する大阪市独自の制度です。希望される方は、申請時に窓口へ申し出てください。
STEP
3

主治医の意見書

自治体から本人の主治医に対し、心身の障害の原因である病気などに関する意見書の作成を直接依頼します。
💡スムーズに進めるためのアドバイス
要介護認定の申請をすると決めた段階で、あらかじめ主治医に「介護保険の申請をする」と伝えておくと、書類のやり取りが非常にスムーズに進みます。
STEP
4

介護認定審査会

認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
STEP
5

認定結果の通知

審査に基づき、原則30日以内に「要支援1・2」または「要介護1〜5」の認定結果が通知されます。
※「非該当(自立)」となる場合もあります。
STEP
6

ケアプランの作成

認定結果に基づき、利用するサービスの種類や頻度を決めます。ケアプランはご自身や家族で作成することも可能ですが、専門知識を持つ「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」に依頼するのが一般的です。どのようなサービスが最適かを相談しながら作成でき、ケアプラン作成に関する自己負担金は発生しません。 ※ 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に自己負担を求める案が現在審議されています。最新の情報にご注意ください。

【重要】暫定居宅サービス計画(暫定ケアプラン)について

認定結果が出るまでには約1ヶ月かかりますが、その間も介護サービスがすぐに必要な場合は、仮のプランである「暫定ケアプラン」を作成することで、要介護認定の申請をした日にさかのぼってサービスを利用できます。

⚠️注意点:
認定結果が予想より低かった場合や「非該当」となった場合、利用限度額を超えた分は全額自己負担となります。暫定プランを利用される際は、担当のケアマネジャーと十分に相談してください。

暫定プラン適用には「居宅支援事業所」又は「自己作成」を役所に届け出る必要があります。
STEP
7

サービス利用開始

作成したプランに基づき、介護保険サービス(福祉用具レンタル・訪問介護等)を開始します。
所得に応じて、費用の1割〜3割を自己負担としてお支払いいただきます。
STEP
8

要介護認定の更新

認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用する場合は、期限の60日前から更新申請が可能です。
2026年現在、状態が安定している方の更新後の有効期間は、最長48ヶ月(4年)まで延長される運用となっています。
※新規申請や区分変更申請の場合は、原則6ヶ月〜12ヶ月です。

自己負担割合について

自己負担割合(1割〜3割)

前年の合計所得金額に基づき決定されます。
1割:一般的な所得層
2割:合計所得160万円以上(単身年収280万円相当〜)
3割:合計所得220万円以上(単身年収340万円相当〜)
※2026年現在、最新の所得基準が適用されています。詳細は自治体から届く「介護保険負担割合証」をご確認ください。

定められた限度額をオーバーした場合はオーバー分が、又は非該当(自立)と認定された場合は全額が上記にかかわらず自己負担となります。

【NEW】介護情報基盤による連携

2026年度より本格稼働する「介護情報基盤」により、医療機関と介護事業所間での情報共有が円滑化される予定です。
これにより、入院時や緊急時でも、最新のケア状況を正確に把握した迅速な対応が可能になるとされています。

居宅介護支援事業者とは

介護保険のサービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態等を考慮し、適切な「居宅介護サービス計画書(ケアプラン)」を作成し、市町村、サービス提供事業者などとの連絡調整を行います。

※大阪にお住まいの方で、担当する居宅支援事業所やケアマネジャーがお決まりでない場合はNGTケアレンタルがご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。

加齢に伴う16種類の特定疾病(詳細解説)

第2号被保険者(40歳〜64歳)が介護保険を申請する場合、以下の「特定疾病」に該当することが条件となります。それぞれの疾患の定義と、介護が必要となる主な状態について解説します。

1. がん(末期)

【定義】回復の見込みがない状態に至ったと判断されたもの

医師が医学的知見に基づき、治療による回復が困難であると判断したがんを指します。2006年(平成18年)4月より特定疾病に追加されました。身体的苦痛(痛み)や精神的苦痛の緩和が必要となり、日常生活の全般において支援を要する状態が対象となります。

2. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

【症状】運動神経の変性による全身の筋力低下

原因不明で、徐々に骨格筋が萎縮して手足の筋力が低下します。これにより歩行困難、食事の飲み込み障害(嚥下障害)、言語障害が発生します。呼吸筋が麻痺した場合には、人工呼吸器などの管理も必要となる難病です。

3. 後縦靱帯骨化症

【症状】脊髄の圧迫による知覚・運動障害

背骨(椎体)の後縁を連結する「後縦靭帯」が骨のように硬くなる(骨化)病気です。厚くなった靭帯が脊柱管を通る神経(脊髄)を圧迫し、手足のしびれ、知覚障害、歩行障害を引き起こします。骨化する位置により頸椎、胸椎、腰椎に分類されます。

4. 骨折を伴う骨粗鬆症

【定義】骨密度の減少とそれによる骨折

カルシウム不足等で骨密度が著しく減少し、骨が折れやすくなる病気です。単なる骨粗鬆症ではなく、骨折(特に大腿骨頚部骨折や背骨の圧迫骨折)を伴い、立ち上がりや歩行に介助が必要になった状態が対象となります。

5. 初老期における認知症

【定義】65歳未満で発症する認知機能の障害

若年性アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症などが含まれます。単なる物忘れではなく、記憶障害に加え「失語(言葉が出ない)」「失行(動作ができない)」「実行機能障害(計画が立てられない)」により、自立した生活が困難な状態を指します。

6. 脊髄小脳変性症

【症状】小脳の変性による運動失調

小脳や脊髄の神経細胞が壊れ、ふらつきや手の震え、呂律が回らなくなる等の症状が現れる原因不明の神経疾患です。ゆっくりと進行し、最終的には車椅子生活や寝たきり状態になるなど、高度な介護を要します。

7. 脊柱管狭窄症

【症状】神経根圧迫による間欠性跛行

神経が通る脊柱管が周囲の組織により狭窄される病気です。一定の距離を歩くと足がしびれて歩けなくなり、休むとまた歩けるようになる「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」が典型的な症状です。

8. 変形性関節症

【症状】軟骨の摩耗による歩行障害

長年の荷重により膝や股関節の軟骨がすり減り、関節が変形する病気です。特に「両側」の関節に著しい変形がある場合、立ち上がりや階段昇降、長時間の歩行に強い痛みと制限が出るため、福祉用具(歩行器や杖)の利用が不可欠となります。

9. パーキンソン病関連疾患

【症状】動作緩慢、震え、姿勢反射障害

脳内のドパミン不足により、体が震える(振戦)、筋肉が固まる(筋固縮)、動作が遅くなる、転びやすくなるといった症状が現れます。進行性核上性麻痺や大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン病に似た症状に加え、眼球運動障害や認知機能の低下を伴うことがあります。歩行時のすくみ足や転倒リスクが高いため、住宅改修や歩行器の検討が重要です。

10. 多系統萎縮症

【症状】自律神経障害、小脳症状、パーキンソン症状

「線条体黒質変性症」「オリーブ橋小脳萎縮症」「シャイ・ドレーガー症候群」の3つの疾患を統合した呼び名です。立ちくらみ、排尿障害などの自律神経症状に加え、運動失調や動作の遅さが現れます。症状が多岐にわたるため、生活全般にわたる細やかな介助が必要となります。

11. 糖尿病性合併症(三大合併症)

【症状】視力障害、腎不全、手足の壊疽・麻痺

糖尿病が進行することで起こる重篤な合併症です。末梢神経障害による痛みや麻痺、網膜症による視力低下・失明、腎症による人工透析の導入など、身体機能の著しい低下を招きます。手足の感覚がなくなることで怪我に気づかず、壊疽(えそ)から切断に至るケースもあり、車椅子等の歩行支援が必要になることがあります。

12. 脳血管疾患

【定義】脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの後遺症

脳の血管が詰まる(脳梗塞)や破れる(脳出血)ことで、脳細胞が損傷する病気です。後遺症として、体の片側に麻痺が残る「片麻痺」や、言葉がうまく話せなくなる「言語障害」、食べ物がうまく飲み込めない「嚥下障害」が生じます。リハビリテーションと、麻痺を補うための福祉用具(介護ベッドや手すり等)の活用が必須となります。

13. 閉塞性動脈硬化症

【症状】下肢の血流障害による歩行困難

足の血管が動脈硬化により狭くなり、血液の流れが悪くなる病気です。歩くと足に痛みやしびれが出る「間欠性跛行」から始まり、安静時にも痛むようになります。重症化すると足の組織が壊死し、切断を余儀なくされることもあります。移動手段の確保や、足への負担を軽減する環境作りが求められます。

14. 慢性閉塞性肺疾患

【症状】肺気腫や慢性気管支炎による呼吸困難

主に喫煙などの影響で、空気の通り道である気道が狭くなったり、肺胞が破壊されたりする病気です。階段の昇降や少しの動作でも激しい息切れを感じるようになり、日常生活の活動範囲が著しく制限されます。重症化すると在宅酸素療法が必要となり、活動を維持するための福祉用具(電動車椅子等)の利用も検討されます。

15. 早老症(ウェルナー症候群等)

【定義】全身の老化が著しく早く進行する疾患

10代や20代から白髪、白内障、皮膚の萎縮など、加齢に伴う症状が急速に現れる疾患です。若年層であっても、老化に伴う身体機能の低下(筋力低下や関節可動域の制限など)が生じ、日常生活に介護が必要な状態となるため、特定疾病として指定されています。

16. 脊髄小脳変性症

【症状】ふらつき、手の震え、呂律障害

小脳や脊髄の神経細胞が変性し、スムーズな動きができなくなる病気です。お酒に酔ったようなふらつきや、ボタンがかけられない等の細かい動作の困難、言葉がはっきりしなくなる症状が現れます。ゆっくりと進行するため、その時々の身体状況に合わせた適切な介護サービスの導入が必要です。