介護支援専門員の長田(ナガタ)です。
「介護保険証やったら持ってるよ。ちゃんと高い保険料も払ってるし」
私が相談を受ける際に良く聞く言葉です。
皆さんは、介護保険証を持っているだけで介護保険制度が利用できると思っていませんか?
介護保険のサービスを利用するには何をすれば良いのか
介護保険証(正式には介護保険被保険者証)は、65歳になると各自治体から自動的に送られてきます。
また、介護保険自体には40歳になると自動的に加入する事になります。
この際に特別な手続きは必要ありません。健康保険料と一緒に介護保険料として引かれます。
65歳以上の年金受給者は年金より自動的に差引かれます。
しかし、健康保険とは違い介護保険は保険証を持っているだけ、保険料を納めているだけでは使えないのです。
要介護認定申請をしよう
では、介護保険はどうすれば利用できるようになるのか。
各自治体の窓口(大阪市の場合は各区役所の保険福祉課)に要介護認定の申請を行う必要があります。
要介護認定は申請を行った日から原則30日以内に結果を通知することになっていますが、実際には30日以上かかる事の方が多いです。
今、必要。30日も待つ事が出来ない!
怪我や病気で病院に入院している場合、退院時には今までと同じ様に家で暮らすことが難しくなるといった事はよくあることです。
こんな場合でも安心して下さい。介護保険は申請した時点から要介護度を見込んでサービスを利用する事が出来ます。
しかし、見込みでサービスを開始する為、想定していた介護度が認定されない場合は自費負担で利用料を支払う必要があります。
要介護認定の申請は手伝ってもらうことが出来ます
「時間が無い」「役所が遠い」など、様々理由で直接申請に行けない場合も多いと思います。
そんな時は、代理申請をしてもらうことが可能です。
病院に入院中の場合は、看護師またはソーシャルワーカー(相談員)に相談してみてください。
また、居宅介護支援事業所でも殆どの場合は無料で代理申請を行っています。
※殆どの場合と記載したのは、インターネット上で有償サービスと表記している事業所を確認したからです。
主治医に要介護認定の申請を行ったことを伝えよう
要介護認定の申請をすれば、担当の自治体から主治医に本人の状態を確認する為の「意見書」を提出するよう依頼されます。
申請者本人や家族が主治医に伝えなくても「意見書」の作成依頼はされるのですが、可能であれば本人や家族から前もって伝えておくほうがスムーズに進みます。
この「主治医の意見書」の提出が遅れると認定審査が進まず要介護認定の決定が遅くなります。
実際に私の携わったケースでも、なかなか主治医に意見書を書いてもらえず要介護認定決定が大幅に遅れた事があります。
医師も仕事とは言え、日常業務外の仕事ですから後回しにされることも珍しく有りません。
特に本人や家族から何の連絡も無く、役所から突然依頼書が送られてくれば気持ちの良いものではないでしょう。
医師もひとりの人間ですので一声かけるだけで気持ち良く仕事してもらえます。
訪問調査員がやってくる
本人の心身の状態を確認する為に、訪問調査員が自宅や入院先の病院にやってきます。
この訪問調査員は、大阪市では社会福祉協議会が委託を受けています。
他の自治体では、居宅介護支援事業所に所属する講習を受けたケアマネジャーが委託されているケースが多いようです。
訪問に先駆けて訪問調査員から電話で日程調整の連絡があります。
要介護認定は訪問調査により決定すると言っても過言ではありません。
高齢の方は年を重ねるごとに「他人には弱みを見せたくない」と言う想いから、必要以上に頑張ってしまう事も多いので注意が必要です。
出来ない事を出来ると言ったり、普段出来ないことが何故かその時だけ出来るようになったり・・・。
私は専門家として、可能な限り認定調査には立ち会うようにしています。
担当されるケアマネジャーが決定している場合は立会いを依頼してみて下さい。
そして、出来れば普段の様子が分かっている家族が立ち会ってあげてください。
認定調査は「調査員のあきらかなミス」が無い限りやり直しは出来ません。
認定結果によっては受けたいサービスが受けられない事もありますのでご注意下さい。
要介護認定の決定
上記の訪問調査と主治医の意見書を合わせ、認定審査会を開催。
学識者が集まって行われる認定審査会ですが、実は認定審査会が行われる前に要介護度はほぼ決定しています。
訪問調査票をもとに行われるシュミレーションによって「介護に必要な時間(手間)」を割り出します。
「一時判定」と位置づけられたシュミレーションによって、介護度は割り当てられるのです。
このシュミレーションには点数と計算が必要なのですが、ケアマネジャーが使っているソフトやインタネット上にも利用できるものがある為、認定審査会を待たずに100%に近い確立で要介護度が分かります。
訪問調査員が記入した調査票に判定ミスや矛盾点があったり、主治医の意見書に特別留意すべき事情が含まれている場合には一時判定と異なる結果が出る場合もあります。
決定後は、要介護度が記載された「介護保険被保険者証」が自宅に郵送されてきます。
「非該当」つまり、要介護度が認定されなかった場合には要介護度は記載されず「空欄」で返送されます。
NGTケアプランの取り組み
NGTケアプランでは、出来る限り訪問調査に立会い、事前シュミレーションを行っています。
これにより必要な支援がスムーズに行われ、よりよい在宅生活がおくれるよう支援しています。
当事業所は、東住吉区・平野区・生野区・阿倍野区にて新規の介護相談を受け付けています。
NGTケアプラン
大阪市東住吉区中野2-2-3
電話:06-6701-7753 FAX:06-6701-7754
E-mail:shop@ngt-k.com
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