介護支援専門員の長田(ナガタ)です。
今回は密接な関係にある介護保険と障害福祉サービスのお話です。
介護保険サービスも障害福祉サービスも同じ様なサービスがある為、両方のサービスが使える状態にある人には優先順位があります。
結論を先に書きますと「原則、介護保険優先」です。
[outline]
65歳になったら介護保険が優先
障害福祉サービスを利用していた方も65歳の誕生日を迎えた後は、介護保険サービスに切り替えることとなります。
ヘルパーサービス等の類似サービスが介護保険にある場合は介護保険サービスが優先となります。
その場合は介護保険法に則ったヘルパー運用となり、今まで通りのサービス内容を受ける事が出来ない場合があります。
また、今まで計画を立ててくれていた相談員の方も基本的にはここで契約終了となります。
40歳以上65歳未満の生活保護の方は例外
介護保険には40歳以上の方が加入する事となり、65歳未満の加入者を第二被保険者と言います。
第二被保険者は初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方で要介護認定を受けた方は介護保険のサービスを利用することが出来ます。
しかし、生活保護者は介護保険制度に加入できない為、条件に当てはまる方は介護保険サービスではなく生活保護の介護扶助を受ける事となります。
介護扶助も介護保険制度と同様のサービスを受ける事が出来るのですが、障害福祉サービスと介護扶助では障害福祉サービスが優先となります。
介護保険サービスと障害福祉サービスは両立できる場合とは
介護保険サービスにない障害福祉サービスは今まで通り利用していただく事が可能です。
また、同様のサービスがある場合でも介護保険ではサービス量が不足している場合は障害福祉サービスを利用できる場合があります。
コメント