ケアマネって何をする人?

ケアマネ 介護保険制度

介護支援専門員の長田(ナガタ)です。
今回は根本的なお話ですが、ケアマネとは何をする人なのかを解説していきます。
介護保険を利用している方でも「何をしてくれる人か分からない」と言う人もいらっしゃるのではないでしょうか。

ケアマネの仕事を簡単に表現すると、介護を必要としている方の「代理人」です。

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申請に対する協力と援助

介護保険を利用する為に、まず必要な手続きが要介護・要支援認定の申請です。
申請手続きは役所に行けばご本人、ご家族が行う事も出来ます。
申請手続きの代行をほぼ全ての居宅介護支援事業所において無償で行っています。
※居宅介護支援事業所とは、ケアマネが所属している事務所の事です。

また、要介護認定の有効期間中に心身の状態や介護の状況が変わった場合には「要介護度」を変ええる「区分変更の申請」も行います。

居宅サービス計画の作成

介護を必要としている本人や家族がどんな問題や課題を抱えているか。
どの様にすれば、解決できるのか。
どんなサービスをどれぐらい利用するのか。
介護保険のサービスを利用する為には、本人の課題を解決する為の計画書を作成する必要があります。

介護保険で使えるサービスは「居宅サービス計画書」を根拠として公費や保険料を使用する為、計画書に書かれていないサービスは利用する事ができません。

連絡調整

必要なサービスを提供する事業所を探して紹介します。
サービスを提供するに当たって必要な情報の共有を行います。

また、サービスを提供してくれる事業所に直接言いにくい事や聞きにくい事を本人や家族の代わりに連絡し確認を行います。

サービス実施状況の把握と評価

サービス開始後、1ヶ月に1回以上の割合で本人様のご自宅へ訪問いたします。
例外はありますが、在宅に訪問して本人様と直接会ってお話を聞くことが法律で定められています。

訪問時に、本人様の身体状況、家族の介護状況、今のサービスが上手くいっているか等を確認します。
状況に変わりなければ、利用票という翌月一ヶ月分のサービス予定表を渡しいたします。

この時に碌に話もせず、予定表に判子だけ貰って帰りスタンプラリー等と称していたケアマネもいました。

介護状況等が変更になった場合は、サービス担当者会議と言って各担当者を集め必要なサービスの見直しを図る事となります。

給付管理

各サービス事業所から実際のサービス実施状況を確認し、利用されたサービスが介護保険で給付されるように各自治体にある国民健康保険連合団体へ報告します。

この給付管理がしっかりしていないと介護保険からの給付が行われずに、自己負担額が増えたり、不当な請求をされたりします。

ケアマネが給付管理を行わない限りサービス事業所に国から報酬が振り込まれる事はありません。

相談業務

介護に関する相談を承ります。
相談業務はいつ行われるか決まっているものではありません。
多くは介護保険のサービス利用前や月に一度の訪問時に行われますが、困った事が発生した場合はその都度対応します。

生活に関する事を全般的に話を聞かせていただきますが、ケアマネの経歴により得意分野不得意分野があります。
それでも介護保険についてはプロです。
不明な点があれば各専門家や関連機関に確認しお答えいたします。

出来ない事(本来ケアマネが行わない事)

ケアマネは直接介護に携わるような行為は行いません。
ケアマネが買い物をしてくれる事もないですし、病院に連れて行ってくれる事もありません。
区役所への申請などの代行も基本的には「介護保険」に関する事しか行いません。

一部のケアマネが頼まれた事を何でもしてしまう為に、介護を必要とする本人や家族以外に医師や役所などからも業務外の事を当たり前の様に依頼される事があります。

まとめ

ケアマネは介護保険制度の調整役です。
介護が必要になられた方の相談役です。
ケアマネは直接的な介護はしてくれません。

ケアマネが気に入らない場合は自由に担当者を変える事が出来ます。
ただ、何が原因で交代を希望しているのかは、よく考えて次にお願いするケアマネにも伝えて下さい。

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